ユースホステル家族会員証 会員割引適用範囲の変更について
2019/12/20
日本ユースホステル協会では2020年1月1日より、日本国内のユースホステルにおける家族会員証の会員割引の適用範囲を変更します。
●現在の会員割引適用範囲
家族会員証券面記載の代表者と、配偶者、15歳以下の同伴者(15歳以下であれば、実施だけでなく孫やその友達なども可)
※代表者がいない場合でも、配偶者と15歳以下の実子に限り、家族会員証として使用可
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●新しい会員割引適用範囲
家族会員証券面記載の代表者と、続柄・年齢を問わず8名までの同伴者
※代表者が同行しない場合は家族会員証として使用できない
ただし、希望により代表者の配偶者または実子に対して個人用会員証(成人パスまたは少年・青年パス)の無料発行が可能
●家族会員証1枚で、こんな使い方(全員に会員割引適用)ができるようになります!
・親、子、孫の3世代旅行
・友達の家族と一緒に
・サークルやゼミの旅行など
実質的に、代表者含めて9名まで使えるミニグループパスとして使えます。
●利用上の注意点
・海外のユースホステルでは、国際ユースホステル連盟の規定通り券面記載の代表者と配偶者、同伴する15歳以下の実子が会員割引の適用範囲となります。
※従来、配偶者については別に会員証が必要でしたが、2019年10月以降不要になりました。
※各国のユースホステル協会が特別な規定を定めている場合や、予約の方法や条件(一般企業が運営する予約サイトからの予約等)によっては会員割引の適用がない場合もあるのでご注意ください。
・合計10名を超える場合は、団体会員証(紙会員証新規5,000円、デジタルHIメンバーシップの場合は4,500円+決済手数料)が必要です。
・券面記載の代表者不在の場合は会員割引が適用できません。
無料の個人用会員証をご希望の方は、下記フォームに